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最高裁判所第一小法廷 昭和56年(ク)69号 決定

抗告人

三堀イキ

抗告人

三堀輝子

抗告人

三堀明良

抗告人

高橋秀子

相手方

松原貞子こと任貞彬

右代理人弁護士

滝島克久

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

抗告人らの抗告理由について

借地法九条の二第一項の規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。また、右規定に基づく借地権譲渡の許可の裁判は、その性質上本質的に非訟事件の裁判であるから、右裁判に関する借地法九条の二第一項、一四条の二、一四条の三の規定が憲法三二条、八二条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三六年(ク)第四一九号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一〇八九頁、昭和三七年(ク)第二四三号同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁、昭和三九年(ク)第一一四号同四一年三月二日大法廷決定・民集二〇巻三号三六〇頁)の趣旨に照らして明らかである。論旨は、採用することができない。

よって、民訴法八九条、九三条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 団藤重光 本山亨 中村治朗 谷口正孝)

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